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第1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人は、財団法人熊本県健康管理協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を熊本市長嶺南2−1−1におく。
 2.この法人は、理事会の議決を経て必要な地域に支部を置くことができる。
 3.支部に関する規定は別にこれを定める。

(目  的)
第3条 この法人は、疾病予防、治療および健康管理について住民参加のもとに各種の活動を行ない、医療機関並びに関係諸団体相互の密接な連携を推進し、県民の健康と福祉の増進に貢献することを目的とする。

(事  業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行なう。
  (1)住民の健康増進のため総合的な保健予防事業
  (2)保健予防、疾病治療、食品・労働・環境衛生等に対する総合的な研究調査事業
  (3)医師、保健婦、看護婦、技術者等保健予防にたずさわる者の研修教育に関する事業
  (4)前各号の趣旨に沿った診療および医療従事者の交流に関する事業
  (5)医療に関する情報の収集および処理事業
  (6)その他この法人の目的を達成ずるために必要な事業


第2章 資産および会計

(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものとする。
  (1)設立当初財産目録記載の財産
  (2)寄付金品
  (3)資産から生ずる果実
  (4)事業に伴なう収入
  (5)その他の収入

(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
 2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
   @ 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
   A 基本財産とすることを指定して寄付された財産
   B 理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産
 3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事会の決議した方法により会長が管理する。
 2.基本財産のうち現金は、確実な金融機関もしくは郵使官署に預け入れ、または信託会社に信託するか、国債、公債等の確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産はこれを処分し、または担保に供してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事3分の2以上の同意を得、かつ、熊本県知事の承認を受けて、その一部に限りこれを処分しまたは担保に供することができる。                              
(経費の支弁)                            
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(会計年度)
第lO条 この法人の会計年度は、毎年4月1日始まり、翌年3月31日に終る。

(事業計画およぴ予算)
第11条 この法人の事業計画および収支予算は、毎会計年度開始前に理事会の決議を経て定め、評議員会に諮問するものとする。
 2.前項の規定は、事業計画および収支予算を変更する場合にも準用する。

(収支決算)
第12条 収支決算は、毎会計年度終了後30日以内に、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、理事会の承認を経なければならない。
 2.会計年度末に剰余金を生じたときは、理事会の決議によりその全部もしくは一部を基本財産に繰入れることができる。


第3章 役  員

(定 数)
第13条 この法人に、理事20名以上25名以内、監事2名以内をおく。
(種 別)         、
第14条 この法人に、前条に規定する理事のなかから次の役員をおく。
   会 長   1名
   副会長  若干名
   専務理事  1名
   常務理事 若干名

(選任方法)
第15条 理事およぴ監事は、評議員会において選任する。
 2.理事は会長1人、副会長若干名、専務理事1人、常務理事若干名を互選する。
 3.理事および監事は、相互に兼ねることができない。

(職  務)
第16条 会長は、この法人を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、または事故あるときは、その職務を代行する。
 3.会長、副会長ともに欠けたとき、または事故あるときは、理事会があらかじめ定める順序により、その職務を代行する。
 4.専務理事は会長・副会長を補佐して業務を処理する。
 5.常務理事は、専務理事を補佐して業務を処理する。
 6.監事は、民法第59条に規定ずる職務を行なう。

(任  期)
第17条 理事および監事の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。
 2.理事および監事は、任期満了後も後任者が就任するまでは、なお引続き前任者がその職務を行なう。
 3.補欠のための委嘱された理事、監事の任期は、前任者の残任期間とする。

(解  任)
第18条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、評議員会において、評議員の4分の3以上の同意により解任することができる。


第4章 理事会

(構 成)        
第19条 理事会は、理事をもって構成し、会務の執行を決定する。

(権 能)
第20条 理事会は、この寄付行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  (1)事業計画の決定
  (2)事業報告の承認
  (3)その他この法人の運営に関する重要な事項
 2.理事会は、評議員会の意見を尊重する。

(招  集)
第21条 理事会は、会長が招集する。
 2.理事現在数の4分の1以上、もしくは監事が連名で会議の目的たる事項を示して理事会の招集を請求したときは、会長は、すみやかに理事会を招集しなければならない。
 3.理事会議の招集は、少なくとも開催日の5日前までに文害でその会議の目的たる事項、その内容、日時および場所を示して通知しなければならない。ただし、会長が緊急やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
 4.緊急の必要がある場合に会長は、理事の全員に対し、書面による賛否を求め、理事会の決議に代えることができる。この場合、会長は、次期理事会においてその結果を報告しなければならない。
 5.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。

(議  長)
第22条 理事会の議長は、会長がこれに当る。

(定足数)
第23条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。

(書面表決)
第24条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、また他の理事を代理人として表決を委任することができる。
 この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議  決)
第25条 理事会の議事は、この寄付行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。

(議事録)
第26条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)会議の日時およぴ場所
  (2)理事の現在数
  (3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者およぴ表決委任者を含む。)
  (4)議決事項
  (5)議事の経過
 2.議事録には、出席理事のなかから、その会議において選任された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。


第5章 顧間・参与

(顧問・参与)
第27条 この法人に、顧問およぴ参与若干名づつをおくことができる。
 2.顧問は、この法人に功労のあった者のうちから、理事会の決議を経て会長が委嘱し、この法人の運営の基本方針に関し、会長の諮問に応じ、または意見を述べる。
 3.参与は、学識経験者のうちから、理事会の議決を経て会長が委嘱し、この法人の運営に関し、会長の諮問に応じ、または意見を述べる。
 4.顧問および参与の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。


第6章 評 議 員

(評議員)
第28条 この法人に評議員25名以上30名以内をおく。
 2.評議員は、この法人の趣旨に賛同したもののうちから、理事会で選任する。
 3.評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
 4.評議員の任期および解任については、第17条及ぴ第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事および監事」、「理事、監事」、「役員」とあるのは「評議員」と、「評議員会」とあるのは「理事会」と、「評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

(職  務)
第29条 評議員会は、毎年度の事業計画および収支予算等の重要事項につき、理事会の諮問に応えるものとする。
 2.評議員会は、この法人の運営につき必要な事項を理事会に要望することができる。

(評議員会の開催及び招集等)
第30条 評議員会の開催および招集等については、第21条第1項乃至第4項、第23条、第24条および第26条の規定を準用する。
 この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会の議長)
第31条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選任する。

(評議員会の議決)
第32条 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(任  期)
第33条 評議員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。


第7章 事 務 局

(事務局)
第34条 この法人に、事務局をおく。
 2.事務局に関する必要な規則は、別に定める。


第8章 寄付行為の変更および解散


(寄付行為の変更)                
第35条 この寄付行為の変更は、理事会において理事の3分の2以上の議決を経、かつ熊本県知事の認可を受けなければならない。

(解 散)
第36条 この法人の解散は、民法第68条第1項第2号から第4号の規定によるほか、理事会において理事の4分の3以上の同意を経、かつ熊本県知事の認可を受けなければならない。

(残余財産の処分)         
第37条 この法人の解散に伴なう残余財産は、理事会において理事の3分の2以上の決議を経、熊本県知事の認可を受けてこの法人と目的が類似する他の同種の法人または国もしくは地方公共団体に寄付する。


第9章 補    則

第38条
 この寄付行為に定めるもののほか、必要な細則は理事会の決議で別に定める。

第39条 この法人の公告は、主たる事務所前に設けた掲示板に掲示する。


附  則

この寄付行為は、熊本県知事の認可があった日の翌年4月1日から施行する。
〔改正条項〕
 第13条、第15条、第18条、第28条、第29条、第30条を第29条に、第31条を第30条に、第30条の次に2条を追加挿入、第32条以下を1条ずつ繰り下げる。
(平成11年8月12日 熊本県知事の認可により寄付行為を変更)

〒861-8528
熊本市東区長嶺南2−1−1
日本赤十字社熊本健康管理センター内

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