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赤十字健康管理事業研究会会則を次のように定める。
(名称及び事務局)  
 第1条 本会は、「赤十字健康管理事業研究会」と称する。
 第2条 本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。
 
(目的及び事業)  
第3条 本会は、赤十字の医療施設の関係者が一堂に会し、日本赤十字社が行う健康管理事業は今後どのようにあるべきかを考え、健康管理事業の現状と未来を探求することを目的とする。
 
第4条 本会は、次の事業を行う。
 (1)研究会の開催
 (2) 会員間の情報交換と連絡
 (3) その他前条の目的達成のために必要と認める事業
 
(会員)  
第5条 本会の会員(施設会員)は、前条の目的に賛同し入会申込書を提出し、年会費を納入した赤十字の医療施設とする。
2 会員が退会を希望するときは、所定の退会届を届けなくてはならない。
 
(役員)  
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 理事 若干名(各ブロック2名以内)
(3) 監事 1名
(4) 顧問 若干名
 
第7条 役員の選出は、次により行う。
(1) 会長は、理事の中から互選により選出する。
(2) 理事は、別表で定めるブロック毎に、会員施設の施設長の中から、互選により選出する。
(3) 監事は、理事の中から会長が指名する。
(4) 顧問は、理事会において選出する。
 
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括するとともに理事会を招集して、その議長と
  なる。
(2) 会長に事故ある時は、会長があらかじめ指名した者がその業務を代行する。
(3) 理事は、会長があらかじめ委任した会務を執行する。
(4) 監事は、本会の事業運営と予算および事務局運営を監査する。顧問は、本会の重要な業務につき、会長の諮問に答え、理事会に出席し意見を述べることができる。
 
第9条 役員の任務は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 理事に欠員が生じた場合は、前任者が指名した者、または職責上の後任者をもって、これを補充することができる。ただし、後任者の任期は前任者の残存期間とする。
 
(理事会)  
 第10条 理事会は、年1回開催し、次の事項を審議、議決する。議長は会長が務め、議決は、出席理事の過半数の同意を必要とする。
(1) 事業計画
(2) 収支予算、決算
(3) 役員の選任
(4) 研究会の開催日、開催地
(5) その他、重要事項
 
(運営委員会)  
第11条 本会の事業を具体的に実施するための協議、検討の場として、理事会の下に運営委員会を設置することができ、協議内容は理事会の承認を必要とする。
2 運営委員は、各ブロック選出理事が推薦し、理事会で承認する。
 
(事業年度・会費)  
第12条 本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第13条 会員(施設会員)は、年会費として1万円を納入しなければならない。

(会則の変更及び解散)  
第14条 会則は、理事会において出席理事の3分の2以上の賛成決議により変更することができる。

第15条 本会の解散は、理事会の提案若しくは20会員以上による請求によって提議され、理事会において4分の3以上の議決を経て解散する。

(財産の処分)  
第16条 本会の解散のときに有する残余財産は、理事会の4分の3以上の議決を経て、他団体に譲渡するものとする。


附 則
この会則は、平成12年 1月25日より施行する。
この改正は、平成22年 4月13日より施行する。
この改正は、平成24年 4月17日より施行する。

この改正は、平成28年 4月11日より施行する。
この改正は、平成30年 4月16日より施行する。

 赤十字健康管理事業研究会 事務局
  〒861-8528 熊本県熊本市東区長嶺南二丁目1番1号 日本赤十字社熊本健康管理センター 総合企画課内

  電話:096-387-7022 / FAX:096-387-8278 / 
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